C 補足その他刑法
背任罪の信任関係違背説への批判
背任罪の本質について判例は、本人との信任関係に違背して財産を侵害する点にあるとする立場(背信説)に立つとされ、この立場に対しては、抵当権設定者がその登記に関し協力する任務は抵当権設定者の自己の事務であり他人の事務に当たらないとの批判がある。
背任罪の本質については、法律上の処分権限の濫用に求める権限濫用説と、信任関係の違背に求める背信説とがある。
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条文・判例・学説を体系的に整理
背任罪の本質について判例は、本人との信任関係に違背して財産を侵害する点にあるとする立場(背信説)に立つとされ、この立場に対しては、抵当権設定者がその登記に関し協力する任務は抵当権設定者の自己の事務であり他人の事務に当たらないとの批判がある。
背任罪の本質については、法律上の処分権限の濫用に求める権限濫用説と、信任関係の違背に求める背信説とがある。
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