A 必須判例刑法
名誉毀損罪における公然性
名誉毀損罪における「公然」は、多数人の面前で事実を摘示した場合にはその多数人が特定しているときでも認められ、不特定かつ多数人が認識し得る状態であることの双方を要しない。
最判昭和36年10月13日(刑集15巻9号1586頁)は、多数人の面前での摘示は、その多数人が特定していても公然に当たるとした。最判昭和34年5月7日は、不定多数の人の視聴に達し得る状態での摘示を公然とした。
昭和34年5月7日最高裁第一小法廷刑集13巻5号641頁(名誉毀損)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和34年5月7日 | 刑集13巻5号641頁 | 名誉毀損 |
| 最高裁第二小法廷 | 昭和36年10月13日 | 刑集15巻9号1586頁 | 名誉毀損 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2017年 | 刑法 | 第18問(名誉毀損罪) |
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