司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文刑法

名誉毀損罪と公知の事実

名誉毀損罪において摘示される事実は非公知のものに限られず公知の事実を摘示した場合にも名誉毀損罪は成立しうる。

刑法230条1項は、摘示される事実を非公知のものに限定していない。公知の事実でも、改めて公然と摘示すれば社会的評価を低下させうる。

トピック

関連条文

刑法第230条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2017年刑法第18問(名誉毀損罪)
予備試験2017年刑法第10問(名誉毀損罪)