条文・判例・学説を体系的に整理
名誉毀損罪において摘示される事実は非公知のものに限られず公知の事実を摘示した場合にも名誉毀損罪は成立しうる。
刑法230条1項は、摘示される事実を非公知のものに限定していない。公知の事実でも、改めて公然と摘示すれば社会的評価を低下させうる。
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