司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文刑法

死者の名誉毀損

死者の名誉を毀損した者は虚偽の事実を摘示した場合でなければ罰しない。

刑法230条2項は『死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない』と定める。したがって死者の名誉を毀損した場合に処罰されるのは虚偽の事実を摘示したときに限られ、摘示した事実が真実である場合には名誉毀損罪として処罰されない。

トピック

関連条文

刑法第230条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2024年刑法第20問(名誉毀損罪)
予備試験2024年刑法第13問(名誉毀損罪)
司法試験2020年刑法第16問(名誉毀損罪)
予備試験2020年刑法第4問(名誉毀損罪)
司法試験2017年刑法第18問(名誉毀損罪)
予備試験2017年刑法第10問(名誉毀損罪)