司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑法

名誉毀損罪の公然性

名誉毀損罪における「公然」とは、不特定または多数の者が認識しうる状態をいい、現に認識したことを要しない。

最判昭和36年10月13日(刑集15巻9号1586頁)は、多数人の面前で事実を摘示した場合は、その多数人が特定の者であっても刑法230条の罪を構成するとした。

昭和36年10月13日最高裁第二小法廷刑集15巻9号1586頁(名誉毀損)

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関連条文

刑法第230条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和36年10月13日刑集15巻9号1586頁名誉毀損

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2020年刑法第16問(名誉毀損罪・侮辱罪)
予備試験2020年刑法第4問(名誉毀損罪・侮辱罪)