A 必須条文刑法
名誉毀損罪の構成要件
名誉毀損罪(刑法230条1項)は、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立し、その事実の有無にかかわらず処罰される。
刑法230条1項は事実の摘示により人の名誉を毀損する行為を処罰し、摘示された事実が真実か虚偽かを問わない。事実の有無は230条の2の免責要件として問題となる。
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名誉毀損罪(刑法230条1項)は、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立し、その事実の有無にかかわらず処罰される。
刑法230条1項は事実の摘示により人の名誉を毀損する行為を処罰し、摘示された事実が真実か虚偽かを問わない。事実の有無は230条の2の免責要件として問題となる。
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