司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文刑法

名誉毀損罪の構成要件

名誉毀損罪(刑法230条1項)は、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立し、その事実の有無にかかわらず処罰される。

刑法230条1項は事実の摘示により人の名誉を毀損する行為を処罰し、摘示された事実が真実か虚偽かを問わない。事実の有無は230条の2の免責要件として問題となる。

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関連条文

刑法第230条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2020年刑法第16問(名誉毀損罪・侮辱罪)
予備試験2020年刑法第4問(名誉毀損罪・侮辱罪)