B 重要条文刑法
侮辱罪の教唆と刑法64条
侮辱罪(刑法231条)の法定刑には拘禁刑及び罰金が含まれ、拘留又は科料のみに処すべき罪に当たらないから、刑法64条の処罰制限は及ばず、事実を摘示せずに公然と人を侮辱することを教唆した者は、侮辱罪の教唆犯として処罰される。
刑法231条の法定刑は「一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」である。令和4年法律第67号(2022年7月7日施行)による改正前は「拘留又は科料」のみであり、侮辱の教唆者は罰せられなかった。
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