B 重要その他刑法
監禁手段としての脅迫の吸収
被害者を一定の場所から脱出できない状態に置く手段としてされた脅迫は、監禁罪(刑法220条)の中で評価され、別に脅迫罪(刑法222条1項)は成立しない。
脅迫は監禁の手段として監禁罪に吸収される(最判昭28.11.27参照)。
昭和28年11月27日最高裁第二小法廷刑集7巻11号2344頁(逮捕、監禁、暴行、脅迫、食糧管理法違反、傷害、銃砲等所持禁止令違反)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和28年11月27日 | 刑集7巻11号2344頁 | 逮捕、監禁、暴行、脅迫、食糧管理法違反、傷害、銃砲等所持禁止令違反 |
文献出典
- 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2007年 | 刑法 | 第1問(誘拐・監禁の罪責) |
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