A 必須条文刑法
施錠と脅迫による監禁罪
ホテルの一室に連れ込んだ被害者の脱出を妨げ、「逃げようとしても無駄だ」「部屋から出たら痛い目に遭わせる」と脅して、被害者を室内から脱出できない状態に置いた行為には、監禁罪(刑法220条)が成立する。
刑法220条による(最大判昭28.6.17参照)。
昭和28年6月17日最高裁大法廷刑集7巻6号1289頁(監禁)
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条文・判例・学説を体系的に整理
ホテルの一室に連れ込んだ被害者の脱出を妨げ、「逃げようとしても無駄だ」「部屋から出たら痛い目に遭わせる」と脅して、被害者を室内から脱出できない状態に置いた行為には、監禁罪(刑法220条)が成立する。
刑法220条による(最大判昭28.6.17参照)。
昭和28年6月17日最高裁大法廷刑集7巻6号1289頁(監禁)
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