B 重要条文刑法
睡眠薬の投与と不同意わいせつの着手
わいせつな行為をする目的で、睡眠薬入りの飲料を飲ませて被害者を熟睡させた時点で、薬物を摂取させ、睡眠状態にさせて同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせてわいせつな行為をする不同意わいせつ罪(刑法176条1項3号・4号)の実行に着手したといえ、被害者が目を覚ましたためにわいせつ行為に至らなかったときは、不同意わいせつ未遂罪(刑法176条1項、180条)が成立する。
刑法176条1項3号・4号・180条による(最決平16.3.22参照)。この類型は、平成29年法律第72号(2017年7月13日施行)前は準強制わいせつ罪(旧178条1項。未遂は旧179条)とされ、令和5年法律第66号(2023年7月13日施行)で178条は削除されてその内容は不同意わいせつ罪(176条1項)に統合された。
平成16年3月22日最高裁第一小法廷刑集58巻3号187頁(殺人,詐欺被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成16年3月22日 | 刑集58巻3号187頁 | 殺人,詐欺被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2007年 | 刑法 | 第1問(誘拐・監禁の罪責) |
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