A 必須条文刑法
身の代金目的略取誘拐罪の刑の減軽
身の代金目的略取誘拐罪の犯人が、被拐取者を安全な場所に解放した場合、公訴提起前であればその刑が減軽される。
刑法228条の2の定めである。
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身の代金目的略取誘拐罪の犯人が、被拐取者を安全な場所に解放した場合、公訴提起前であればその刑が減軽される。
刑法228条の2の定めである。
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