条文・判例・学説を体系的に整理
わいせつの目的で未成年者を誘拐した場合には、刑法225条が224条の特別(加重)規定として適用され、わいせつ目的誘拐罪一罪が成立し、未成年者誘拐罪は別に成立しない(法条競合)。
刑法224条・225条による(法条競合)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。