A 必須条文刑法
性交等未遂と不同意性交等致傷罪
不同意性交等の目的で暴行を加えて被害者に傷害を負わせた場合には、性交等に至らなかったときでも、不同意性交等未遂罪と傷害罪の観念的競合ではなく、不同意性交等致傷罪(刑法181条2項)が成立する。
刑法181条2項は未遂罪から死傷の結果が生じた場合を含み、性交等の目的で手段としての暴行を加えれば実行の着手がある(180条)。2017年7月13日施行の刑法の一部を改正する法律(平成29年法律第72号)による改正前は強姦致傷罪(177条・178条2項の罪又はこれらの未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた場合)、同改正後は強制性交等致傷罪とされ、2023年7月13日施行の改正(令和5年法律第66号)で不同意性交等致傷罪となった。
昭和34年7月7日最高裁第三小法廷集刑130号515頁(窃盜、強姦致傷)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和34年7月7日 | 集刑130号515頁 | 窃盜、強姦致傷 |
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