A 必須判例刑法
法人への営業妨害告知と脅迫罪
会社の商品不買運動により営業活動を妨害する旨を会社の総務課長に告知しても、会社に対する脅迫罪は成立しない(法人は脅迫罪の客体にならないとされる)。
脅迫罪(刑法222条)は人の意思決定の自由を侵害する罪であり、法人は被害者になり得ないと解されている。害悪の内容が法人の業務に関わるものであれば、告知を受けた個人に対する脅迫罪も成立しない。
昭和61年12月16日大阪高等裁判所高刑集39巻4号592頁
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 大阪高等裁判所 | 昭和61年12月16日 | 高刑集39巻4号592頁 | - |
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