B 重要条文刑法
13歳以上16歳未満への性交等の年齢差
刑法177条3項の年齢を理由とする不同意性交等の処罰類型では16歳未満が対象となり、被害者が13歳以上の場合は行為者がその者より5年以上前に生まれていることを要する。
刑法177条3項の年齢類型では、13歳以上16歳未満の者に対して行為者が5年以上前に生まれていることを要する。これは他の類型による処罰を否定するものではない。2023年7月13日の改正前は177条後段の年齢のみを根拠とする類型は13歳未満を対象としたが、178条2項の心神喪失・抗拒不能を利用する類型や179条2項の監護者性交等もあった。2017年改正前の177条後段は13歳未満の女子に対する姦淫を定めていた。
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