B 重要条文刑法
失神させた被害者への不同意性交等罪
性交等の目的で暴行を加えたところ被害者が失神し、失神した被害者と性交等をした場合には、不同意性交等罪(刑法177条1項)が成立する。
暴行による場合も、失神状態に乗じる場合も、刑法177条1項に統合されている(176条1項1号・4号)。2023年7月13日施行の刑法の一部を改正する法律(令和5年法律第66号)による改正前は、暴行・脅迫を用いる強制性交等罪(177条)と、心神喪失・抗拒不能に乗じる準強制性交等罪(178条2項)が別に定められ(2017年7月13日施行の改正前は強姦罪・準強姦罪)、性交等の目的で加えた暴行により失神させて性交等をした場合は、暴行を手段とするものとして177条の罪が成立すると解されていた。同改正で両者は177条1項に統合され、178条は削除された。
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