B 重要判例刑法
複合用途建物と「住居」の範囲
一棟の建物の低層階に商業施設、高層階に住居がある場合に、刑法130条の「住居」に当たるのは居住者が日常生活を営む部分であり、建物全体が「住居」に当たるわけではない。
「住居」とは、人が起臥寝食のために日常生活に使用する場所をいう。
昭和51年4月1日広島高裁高刑集29巻2号240頁
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条文・判例・学説を体系的に整理
一棟の建物の低層階に商業施設、高層階に住居がある場合に、刑法130条の「住居」に当たるのは居住者が日常生活を営む部分であり、建物全体が「住居」に当たるわけではない。
「住居」とは、人が起臥寝食のために日常生活に使用する場所をいう。
昭和51年4月1日広島高裁高刑集29巻2号240頁
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