司法試験短答式知識整理

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B 重要判例刑法

複合用途建物と「住居」の範囲

一棟の建物の低層階に商業施設、高層階に住居がある場合に、刑法130条の「住居」に当たるのは居住者が日常生活を営む部分であり、建物全体が「住居」に当たるわけではない。

「住居」とは、人が起臥寝食のために日常生活に使用する場所をいう。

昭和51年4月1日広島高裁高刑集29巻2号240頁

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判例

裁判所日付収録事件名
広島高裁昭和51年4月1日高刑集29巻2号240頁-

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試験年度科目問題番号
司法試験2014年刑法第12問(住居侵入罪)