A 必須条文刑法
不同意わいせつ罪と13歳未満の者の同意
13歳未満の者に対するわいせつな行為は、その者の同意や刑法176条1項各号の事由の有無にかかわらず同条3項の対象となり、行為者との5年以上の年齢差は要しない。
刑法176条3項は、16歳未満の者に対するわいせつな行為を同条1項と同様とし、13歳以上の者に対する場合に限り、行為者が5年以上前に生まれた者であることを要件とする。ただし14歳未満の者の行為を罰しないとする41条は適用される。平成29年法律第72号(2017年7月13日施行)による改正前は強制わいせつ罪として176条後段が「十三歳未満の男女」に対するわいせつな行為を定め、令和5年法律第66号(2023年7月13日施行)により罪名が不同意わいせつ罪に改められた。
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