A 必須判例刑法
囲繞地と建造物
建造物に付属しその利用に供される囲繞地(建物に接してその周辺に存在し、門塀等の囲障により建物の附属地として明示されたもの)は、刑法130条の建造物に含まれる。
最判昭51.3.4(刑集30巻2号79頁)の判示である。
昭和51年3月4日最高裁第一小法廷刑集30巻2号79頁(建造物侵入)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和51年3月4日 | 刑集30巻2号79頁 | 建造物侵入 |
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