A 必須判例刑法
集合住宅の共用部分
集合住宅の1階出入口から各居室の玄関前までの共用部分は、刑法130条の「住居」ではなく「人の看守する邸宅」に当たる。
最判平20.4.11(刑集62巻5号1217頁)は、居住用の建物の一部であり管理者の管理に係るものであるから、「人の看守する邸宅」に当たるとした。
平成20年4月11日最高裁第二小法廷刑集62巻5号1217頁(住居侵入被告事件)
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条文・判例・学説を体系的に整理
集合住宅の1階出入口から各居室の玄関前までの共用部分は、刑法130条の「住居」ではなく「人の看守する邸宅」に当たる。
最判平20.4.11(刑集62巻5号1217頁)は、居住用の建物の一部であり管理者の管理に係るものであるから、「人の看守する邸宅」に当たるとした。
平成20年4月11日最高裁第二小法廷刑集62巻5号1217頁(住居侵入被告事件)
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