司法試験短答式知識整理

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A 必須判例刑法

集合住宅の共用部分

集合住宅の1階出入口から各居室の玄関前までの共用部分は、刑法130条の「住居」ではなく「人の看守する邸宅」に当たる。

最判平20.4.11(刑集62巻5号1217頁)は、居住用の建物の一部であり管理者の管理に係るものであるから、「人の看守する邸宅」に当たるとした。

平成20年4月11日最高裁第二小法廷刑集62巻5号1217頁(住居侵入被告事件)

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関連条文

刑法第130条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷平成20年4月11日刑集62巻5号1217頁住居侵入被告事件

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年刑法第12問(住居侵入罪)