A 必須判例刑法
看守の意義
刑法130条の「看守」とは人が事実上管理・支配することをいい、必ずしも人が現実に監視している必要はなく、管理権者による出入りの制限・禁止の掲示やシャッターの閉鎖などにより事実上の管理支配が及んでいれば足りる。
出入口に鍵をかけてその鍵を保管することも、看守に当たる。
昭和59年12月18日最高裁第三小法廷刑集38巻12号3026頁(吉祥寺駅構内ビラ配布事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和59年12月18日 | 刑集38巻12号3026頁 | 吉祥寺駅構内ビラ配布事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2014年 | 刑法 | 第12問(住居侵入罪) |
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