司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ10,122 / 14,461次へ
A 必須判例刑法

看守の意義

刑法130条の「看守」とは人が事実上管理・支配することをいい、必ずしも人が現実に監視している必要はなく、管理権者による出入りの制限・禁止の掲示やシャッターの閉鎖などにより事実上の管理支配が及んでいれば足りる。

出入口に鍵をかけてその鍵を保管することも、看守に当たる。

昭和59年12月18日最高裁第三小法廷刑集38巻12号3026頁(吉祥寺駅構内ビラ配布事件)

トピック

関連条文

刑法第130条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷昭和59年12月18日刑集38巻12号3026頁吉祥寺駅構内ビラ配布事件

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年刑法第12問(住居侵入罪)