B 重要判例刑法
逃走時の傷害と不同意わいせつ致傷罪
不同意わいせつ行為をした後、わいせつな行為の意思を喪失して逃走するために被害者に暴行を加え傷害を負わせた場合であっても、その暴行がわいせつ行為に随伴するものといえるときは、不同意わいせつ致傷罪(刑法181条1項)が成立する。
最決平成20年1月22日(刑集62巻1号1頁)の判示である。同決定は、改正前の準強制わいせつ致傷罪に関するもので、181条1項の基本犯は、令和5年法律第66号による改正(2023年7月13日施行)前は、強制わいせつ罪(176条)・準強制わいせつ罪(178条1項)等であった。
平成20年1月22日最高裁第一小法廷刑集62巻1号1頁(強制わいせつ致傷罪における随伴行為)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成20年1月22日 | 刑集62巻1号1頁 | 強制わいせつ致傷罪における随伴行為 |
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