A 必須条文刑法
不同意性交等致死罪と性交等の未遂
性交等をする目的でその手段として暴行を加えたところ、その暴行により被害者が死亡し性交等に至らなかった場合でも、不同意性交等致死罪(刑法181条2項)が成立する。
刑法181条2項は、177条の罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた場合も対象としている。同項の基本犯は、令和5年法律第66号による改正(2023年7月13日施行)前は、強制性交等罪(177条)・準強制性交等罪(178条2項)等であった。
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