B 重要条文刑法
複数人の暴行と一人の性交等の罪責
2名以上の者が共同して性交等をする目的でそれぞれ暴行を加えて被害者を同意しない意思を全うすることが困難な状態にした上、そのうち1名が性交等に及んだ場合、自ら性交等をしていない者を含む全員に不同意性交等罪(177条1項)の共同正犯(60条)が成立する。
集団強姦等罪(旧178条の2)は削除され、現行法に複数人による性交等を独立に処罰する規定はない。共同して実行した者は、共同正犯(刑法60条)となる。
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