B 重要条文刑法
第三者の暴行脅迫状態に乗じた性交等
第三者から暴行・脅迫を受けたことにより被害者が同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にあるのに乗じて性交等をした場合にも、不同意性交等罪(刑法177条1項)が成立する。
刑法177条1項は、176条1項各号の行為又は事由により困難な状態に「させ又はその状態にあることに乗じて」性交等をした者を処罰し、同項1号は「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと」を掲げる。令和5年法律第66号による改正(2023年7月13日施行)前は、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じて性交等をした者を準強制性交等罪(178条2項)として処罰していた。
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