A 必須条文刑法
不同意わいせつの拒絶困難と心神喪失
不同意わいせつ罪(刑法176条1項)は、心身の障害や意識が明瞭でない状態などの事由により被害者が同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にあることに乗じてわいせつな行為をした場合などに成立し、被害者が刑事責任能力における心神喪失の状態にあることを要件とするものではない。
刑法176条1項の定めによる(2号「心身の障害を生じさせること又はそれがあること」、4号「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること」など)。令和5年法律第66号による改正(2023年7月13日施行)前は、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じてわいせつな行為をした者を準強制わいせつ罪(178条1項)として処罰していた。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。