A 必須条文刑法
住居侵入罪と不退去罪の関係
住居権者の意思に反して住居へ侵入した者が退去要求後も滞留しても、住居侵入罪の継続中である限り、別に不退去罪は成立しない。
最決昭31.8.22(第二小法廷・刑集10巻8号1237頁)は、「建造物侵入罪は故なく建造物に侵入した場合に成立し退去するまで継続する犯罪であるから、同罪の成立する以上退去しない場合においても不退去罪は成立しないものと解するを相当とする」とした。同決定は建造物侵入の事案であるが、刑法130条は住居と建造物を同じ構成要件に並べて規定しているから、住居に侵入した者についても同様となる。
昭和31年8月22日最高裁第二小法廷刑集10巻8号1237頁(建造物侵入、軽犯罪法違反、公務執行妨害)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和31年8月22日 | 刑集10巻8号1237頁 | 建造物侵入、軽犯罪法違反、公務執行妨害 |
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