A 必須判例刑法
目的外立入りと建造物侵入罪
一般利用客の立入りが許容されている銀行ATMコーナーであっても、キャッシュカードの暗証番号を盗撮する目的で立ち入った場合には、立入りの外観が一般の利用客と特に異ならなくても、管理権者の意思に反する立入りであるから、建造物侵入罪が成立する。
最決平成19年7月2日(刑集61巻5号379頁)は、立入りの外観が一般の利用客と特に異ならなくても、管理権者の意思に反することは明らかであるとした。
平成19年7月2日最高裁第一小法廷刑集61巻5号379頁(建造物侵入,業務妨害被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成19年7月2日 | 刑集61巻5号379頁 | 建造物侵入,業務妨害被告事件 |
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