A 必須条文刑法
住居権者の同意と構成要件該当性
住居権者の同意に基づく住居への立入りは、たとえ平穏を害する態様であっても住居侵入罪の構成要件に該当しない。
最判昭和58年4月8日(刑集37巻3号215頁)は、「侵入」とは管理権者の意思に反して立ち入ることをいうとした。同意に基づく立入りは、その意思に反する立入りではない。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
住居権者の同意に基づく住居への立入りは、たとえ平穏を害する態様であっても住居侵入罪の構成要件に該当しない。
最判昭和58年4月8日(刑集37巻3号215頁)は、「侵入」とは管理権者の意思に反して立ち入ることをいうとした。同意に基づく立入りは、その意思に反する立入りではない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。