A 必須条文刑法
建造物侵入罪と管理権者の意思
管理権者があらかじめ立入り拒否の意思を積極的に明示していない場合であっても、建造物の性質、使用目的、管理状況、管理権者の態度、立入りの目的などからみて、現に行われた立入り行為を管理権者が容認していないと合理的に判断されるときは、平穏な態様の立入りであっても建造物侵入罪が成立し得る。
最判昭和58年4月8日(刑集37巻3号215頁)の判示である。
昭和58年4月8日最高裁第二小法廷刑集37巻3号215頁(建造物侵入被告事件(大槌郵便局事件))
トピック
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和58年4月8日 | 刑集37巻3号215頁 | 建造物侵入被告事件(大槌郵便局事件) |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2016年 | 刑法 | 第6問(住居侵入罪) |
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