A 必須判例刑法
建造物侵入と立入目的
管理権者があらかじめ立入り拒否の意思を明示していなくても、管理権者の意思に反する目的での立入りは建造物侵入罪となり得る。
最判昭和58年4月8日(刑集37巻3号215頁)は、建造物の性質、使用目的、管理状況、管理権者の態度、立入りの目的などからみて、管理権者が容認していないと合理的に判断されるときは、同罪が成立するとした。
昭和58年4月8日最高裁第二小法廷刑集37巻3号215頁(建造物侵入被告事件(大槌郵便局事件))
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和58年4月8日 | 刑集37巻3号215頁 | 建造物侵入被告事件(大槌郵便局事件) |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2016年 | 刑法 | 第4問(住居侵入罪) |
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