A 必須判例刑法
監禁罪と被害者の認識
監禁罪は、被害者が監禁されていることを認識していなくても成立しうる。
最決昭和33年3月19日(刑集12巻4号636頁)は、「監禁」とは人を一定の区域場所から脱出できないようにしてその自由を拘束することをいい、偽計によって被害者の錯誤を利用する場合も含むとした。
昭和33年3月19日最高裁第二小法廷刑集12巻4号636頁(職業安定法違反、婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令違反)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和33年3月19日 | 刑集12巻4号636頁 | 職業安定法違反、婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令違反 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2018年 | 刑法 | 第7問(自由に対する罪) |
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