B 重要判例刑法
不同意わいせつ致傷罪の成立範囲
不同意わいせつ致傷罪(刑法181条1項)は、傷害がわいせつ行為に随伴する行為から生じた場合に成立し、わいせつ行為の現場から離れた場所で逮捕を免れるために第三者に加えた暴行による傷害は、随伴する行為から生じたものに当たらない。
最決平成20年1月22日(刑集62巻1号1頁)は、わいせつ行為の後、逃走するため被害者に暴行を加えて傷害を負わせた事案で、随伴する行為から生じたものとして致傷罪を認めた。2023年7月13日施行の刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和5年法律第66号)による改正前は、心神喪失・抗拒不能に乗じたわいせつ行為は準強制わいせつ罪(旧178条1項)とされ、その致傷は181条1項により処罰されていた。改正で178条は削られ、不同意わいせつ罪(176条)に統合された。
平成20年1月22日最高裁第一小法廷刑集62巻1号1頁(強制わいせつ致傷罪における随伴行為)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成20年1月22日 | 刑集62巻1号1頁 | 強制わいせつ致傷罪における随伴行為 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2018年 | 刑法 | 第7問(自由に対する罪) |
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