A 必須判例刑法
塀のよじ登りと建造物侵入罪
建物及び敷地への外部からの立入りを制限し内部をのぞき見ることができない構造として作用し建物の利用のために供されている塀は建造物侵入罪の客体に当たり、これを正当な理由なくよじ登る行為は建造物侵入罪を構成する。
最決平成21年7月13日(刑集63巻6号590頁)は、警察署庁舎の塀を建造物の一部として建造物侵入罪の客体に当たるとし、捜査車両を確認する目的で塀の上部に上がった行為に同罪の成立を認めた。
平成21年7月13日最高裁第一小法廷刑集63巻6号590頁(建造物侵入,危険運転致傷,窃盗被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成21年7月13日 | 刑集63巻6号590頁 | 建造物侵入,危険運転致傷,窃盗被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2018年 | 刑法 | 第2問(判例の正誤) |
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