A 必須判例刑法
監禁罪における被害者の認識
監禁罪(刑法220条)の「監禁」とは人を一定の区域場所から脱出できないようにしてその自由を拘束することをいい、被害者が監禁されていることに気付いていなくても、脱出できない状態に置けば監禁罪は成立し得る。
最決昭和33年3月19日(刑集12巻4号636頁)は「監禁」の意義をこのように示し、偽計による場合も含むとした。被害者が気付かなくても成立するとするのは、保護法益を可能的自由とみる立場である。
昭和33年3月19日最高裁第二小法廷刑集12巻4号636頁(職業安定法違反、婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令違反)
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関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和33年3月19日 | 刑集12巻4号636頁 | 職業安定法違反、婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令違反 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2018年 | 刑法 | 第2問(判例の正誤) |
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