A 必須条文刑法
監護者わいせつ罪
18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした場合、暴行又は脅迫を用いていなくても監護者わいせつ罪が成立する。
刑法179条1項は、暴行又は脅迫を成立要件としていない。2023年7月13日施行の改正(令和5年法律第66号)前の同項は「第百七十六条の例による」(強制わいせつ罪の例による)と定めており、改正で「第百七十六条第一項の例による」と改められたが、要件の構造は同じである。
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