B 重要その他刑法
監禁罪の客体と一般的移動能力説
監禁罪の客体について、監禁されている時点で移動する一般的な能力がある者は、その時点で移動できなくても客体となるとする見解によれば、移動の意思や現実の移動可能性を問わず、一般的な移動能力があれば足りる。
監禁罪の客体の範囲を最も広く認める見解である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
監禁罪の客体について、監禁されている時点で移動する一般的な能力がある者は、その時点で移動できなくても客体となるとする見解によれば、移動の意思や現実の移動可能性を問わず、一般的な移動能力があれば足りる。
監禁罪の客体の範囲を最も広く認める見解である。
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