B 重要条文刑法
解放による刑の減軽と「安全な場所」
刑法228条の2(解放による刑の減軽)が適用されるために必要な「安全な場所」とは、被拐取者が救出されるまでの間におよそ危険が生じないことを意味するのではなく、漠然とした不安感を伴うものであっても安全な場所に当たりうる。
「安全な場所」は被拐取者の生命・身体に対する具体的危険がない場所をいい、抽象的な不安感があっても直ちに否定されない。
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