B 重要条文刑法
略取罪の故意と客観的構成要件
未成年者と誤信して略取した者が客観的には成年者を略取した場合には未成年者略取罪は成立せず、その客観的事実に対応して生命・身体加害目的略取罪等の他の略取罪の成否が問題となる。
刑法224条の未成年者略取罪は被拐取者が未成年であることを構成要件要素とするため、客観的に成年者を略取した場合には同罪の構成要件を充たさない。当該事案では、生命・身体に危害を加える目的で略取しているから刑法225条の生命・身体加害目的略取罪の成否が問題となる。
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