A 必須判例刑法
強盗目的での居住者の錯誤による立入り
強盗の目的で面識のない居住者の住居に行き、意図を隠しながら玄関前で挨拶し、知人の来訪と勘違いした居住者に招き入れられて立ち入った場合、住居侵入罪が成立する。
最判昭和23年5月20日(第一小法廷・刑集2巻5号489頁)は、強盗の目的を秘して顧客を装い他人の店に入った行為について、住居権者の承諾があっても住居侵入罪が成立するとした。真意に基づかない承諾(錯誤による同意)は有効な承諾とならず、強盗目的を秘して招き入れられた場合でも住居侵入罪が成立する。
昭和23年5月20日最高裁第一小法廷刑集2巻5号489頁(強盗殺人、強盗、住居侵入)
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