A 必須条文刑法
拐取者の解放による刑の減軽の対象
刑法228条の2の解放による刑の必要的減軽は、225条の2又は227条2項若しくは4項の罪の犯人が公訴提起前に被拐取者を安全な場所に解放した場合に適用され、224条の未成年者誘拐罪のみの犯人には適用されない。
刑法228条の2は、225条の2又は227条2項若しくは4項の罪を犯した者が公訴提起前に被拐取者を安全な場所に解放したときに刑を減軽すると定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
刑法228条の2の解放による刑の必要的減軽は、225条の2又は227条2項若しくは4項の罪の犯人が公訴提起前に被拐取者を安全な場所に解放した場合に適用され、224条の未成年者誘拐罪のみの犯人には適用されない。
刑法228条の2は、225条の2又は227条2項若しくは4項の罪を犯した者が公訴提起前に被拐取者を安全な場所に解放したときに刑を減軽すると定める。
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