A 必須判例刑法
身代金誘拐罪と身代金要求罪の罪数
みのしろ金取得の目的で人を拐取した者が更にみのしろ金を要求した場合には、みのしろ金目的拐取罪とみのしろ金要求罪(拐取者身の代金要求罪)とは牽連犯の関係に立つ。
最決昭和58年9月27日は、被拐取者を更に監禁した場合には、これらの罪と監禁罪とは併合罪の関係にあるとした。
昭和58年9月27日最高裁第三小法廷刑集37巻7号1078頁(身代金目的拐取と監禁の罪数)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和58年9月27日 | 刑集37巻7号1078頁 | 身代金目的拐取と監禁の罪数 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2026年 | 刑法 | 第14問(略取誘拐罪の諸問題) |
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