司法試験短答式知識整理

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C 補足その他刑法

住居権者の同意に基づく立入り

住居権者の同意に基づいてその者の住居に立ち入った場合は、「侵入」に当たらず、住居侵入罪の構成要件に該当しない。

住居侵入罪の「侵入」とは住居権者の意思に反する立入りをいい、同意に基づく立入りは、違法性が阻却されるのではなく構成要件に該当しない。

昭和58年4月8日最高裁第二小法廷刑集37巻3号215頁(建造物侵入被告事件(大槌郵便局事件))

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関連条文

刑法第130条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和58年4月8日刑集37巻3号215頁建造物侵入被告事件(大槌郵便局事件)

文献出典

  • 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2025年刑法第11問(住居侵入等罪)