A 必須判例刑法
偽装心中と殺人罪
追死する意思がないのにあるように装って心中を望む被害者を欺き、追死すると誤信させて自殺させ、又は死を承諾させた場合、被害者の自殺の決意や承諾は真意に添わない重大な瑕疵ある意思によるものであり、自殺関与罪・同意殺人罪(刑法202条)ではなく殺人罪が成立する(偽装心中)。
最判昭33.11.21(刑集12巻15号3519頁)の判示による。
昭和33年11月21日最高裁第二小法廷刑集12巻15号3519頁(殺人、業務上横領)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和33年11月21日 | 刑集12巻15号3519頁 | 殺人、業務上横領 |
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