A 必須判例刑法
意思能力を欠く者の利用と殺人罪
被害者が通常の意思能力を欠き自殺の何であるかを理解しないのを利用して、被害者自身に首をつらせて死亡させた場合、自殺関与罪(刑法202条)ではなく殺人罪(199条)が成立する。
最決昭27.2.21(刑集6巻2号275頁)参照。
昭和27年2月21日最高裁第一小法廷刑集6巻2号275頁(殺人)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和27年2月21日 | 刑集6巻2号275頁 | 殺人 |
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