A 必須判例刑法
蘇生可能と誤信させる自殺誘導と殺人罪
詐言を用いて被害者を欺き、一時仮死状態に陥っても蘇生できると誤信させて被害者自身に首をつらせて死亡させた場合、被害者には死亡することの認識がないから、自殺関与罪ではなく殺人罪が成立する。
大判昭8.4.19(刑集12巻471頁)参照。
昭和8年4月19日大審院刑集12巻471頁
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条文・判例・学説を体系的に整理
詐言を用いて被害者を欺き、一時仮死状態に陥っても蘇生できると誤信させて被害者自身に首をつらせて死亡させた場合、被害者には死亡することの認識がないから、自殺関与罪ではなく殺人罪が成立する。
大判昭8.4.19(刑集12巻471頁)参照。
昭和8年4月19日大審院刑集12巻471頁
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