A 必須条文刑法
携帯電話操作の前方不注視と危険運転
携帯電話操作による前方不注視は、それだけでは危険運転の法定類型に該当せず、死亡させたときは過失運転致死罪が問題となる。
現行の自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条は危険運転致死傷罪の行為類型を各号に限定列挙し、携帯電話の操作による前方不注視はいずれにも当たらない。同法5条は、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者を過失運転致死傷罪として処罰する。自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号。2014年5月20日施行)の施行前は、危険運転致死傷罪は刑法208条の2に、自動車運転過失致死傷罪は刑法211条2項に定められていた。
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