A 必須判例刑法
赤信号の見落としと殊更の無視の区別
危険運転致死傷罪の「赤色信号を殊更に無視し」とは、およそ赤色信号に従う意思のないことをいい、確定的認識がなくても信号の表示を意に介さず進行する場合を含むが、赤色信号に気付かないまま交差点に進入した場合は、これに当たらない。
最決平20.10.16参照。同決定当時は刑法208条の2第2項後段に定められていたが、自動車運転死傷処罰法(平成25年法律第86号)2条に移され、2026年7月21日施行の改正(令和8年法律第52号)で同条10号となった。
平成20年10月16日最高裁第一小法廷刑集62巻9号2797頁(道路交通法違反,道路運送車両法違反,自動車損害賠償保障法違反,危険運転致死被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成20年10月16日 | 刑集62巻9号2797頁 | 道路交通法違反,道路運送車両法違反,自動車損害賠償保障法違反,危険運転致死被告事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2008年 | 刑法 | 第12問(危険運転致死罪) |
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