A 必須条文刑法
初歩的運転技能の欠如と危険運転致死
初歩的な運転技能がなく自動車を走行させ、その危険が現実化して人を死亡させれば、現行の自動車運転処罰法の危険運転致死罪に当たる。
現行の自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条5号は、「その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為」を危険運転致死傷罪の行為とし、よって人を死亡させた者を処罰する。危険運転致死傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号。2014年5月20日施行)の施行前は刑法208条の2に定められていた。
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