A 必須条文刑法
覚醒剤影響の認識と危険運転致死
薬物の影響で正常な運転が困難と認識しながら運転を続けて死亡させれば、現行の自動車運転処罰法の危険運転致死罪に当たる。
現行の自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条2号は、「薬物影響正常運転困難状態(薬物の影響により正常な運転が困難な状態をいう。)で自動車を走行させる行為」を危険運転致死傷罪の行為とする。危険運転致死傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号。2014年5月20日施行)の施行前は刑法208条の2に定められていた。
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